「子どもや孫に財産を残したいけれど、税金で損はしたくない…」 そう考えて生前贈与(暦年贈与)を続けている方に、見過ごせないタイムリミットが迫っています。
令和5年(2023年)の税制改正により、暦年贈与の「持ち戻し期間」が3年から7年に延長されました。この改正の影響が本格化するのが、まさに2027年からです。
「これまでのやり方だと、せっかくの贈与が無駄になるかも…」と不安に思う必要はありません! 今回は、2027年からの新常識となる「暦年贈与の7年ルール」の解説と、今最強の味方となった「相続時精算課税制度の110万円枠」の賢い活用方法を分かりやすく解説します。
2027年から何が変わる?「暦年贈与の7年ルール」をおさらい
これまで、年間110万円の非課税枠を利用する「暦年贈与」は、王道の相続税対策でした。しかし、法改正によってそのルールが大きく変わりました。
「持ち戻し(加算)期間」が3年から7年に延長
亡くなる前に贈与された財産を、相続財産にカウントし直して相続税を計算する仕組みを「持ち戻し」と言います。
この期間が、これまでの「亡くなる前3年間」から「亡くなる前7年間」へと4年も延長されました。
【従来】 亡くなる前 3年間の贈与が相続税の対象
【今後】 亡くなる前 7年間の贈与が相続税の対象(※段階的に延長)
なぜ「2027年」が本格スタートなのか?
この制度は2024年1月1日以降の贈与から適用されていますが、いきなり7年遡るわけではありません。猶予期間を経て、2027年1月1日以降に発生する相続から、持ち戻し期間が「3年超(最大7年)」へと実際に伸び始めます。
つまり、2027年は「生前贈与のやり方を本気で見直さなければならない最初の年」になるのです。
今大注目!相続時精算課税制度の「110万円枠」とは?
暦年贈与のハードルが上がった一方で、劇的に使いやすくなったのが「相続時精算課税制度」です。
従来は「一度選んだら二度と年間110万円の非課税枠が使えなくなる、使い勝手の悪い制度」というイメージでしたが、2024年の改正で神アプデが施されました。なんと、基礎控除として「年間110万円枠」が新設されたのです。
新しくなった相続時精算課税制度のメリット
1,年間110万円までは税金ゼロ&申告不要(2年目以降)
2,この110万円枠で贈与した分は、何年前のものであっても「7年ルール(持ち戻し)」の対象外!
これが最大の強みです。相続時精算課税制度を選んでおけば、たとえ亡くなる前日に110万円を贈与したとしても、その110万円には相続税がかかりません。完全に相続財産から切り離すことができます。
【徹底比較】どっちを選ぶべき?「暦年贈与」vs「相続時精算課税」
これからは、どちらの制度が自分に合っているかを見極める必要があります。
| 項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税(新型) |
| 毎年の非課税枠 | 110万円 | 110万円(新設) |
| 亡くなる前の持ち戻し | あり(7年間) | なし(110万円枠分は 完全非課税) |
| 110万円を超えた分 | 贈与税率(累進課税) に応じて納税 | 一律20%納税 (将来相続税で精算) |
2027年からの最適解!「110万円枠」の賢い活用方法
では、具体的にどのようにこの制度を活用していけばいいのでしょうか?おすすめのパターンを3つご紹介します。
パターン①:高齢の親から子への贈与は「精算課税」一択!
贈与者(親など)が高齢である場合、今から暦年贈与を始めても「7年ルール」に引っかかってしまう可能性が高くなります。 そのため、高齢の親から子への贈与は、最初から相続時精算課税制度を選択し、毎年110万円ずつ確実に財産を移していくのが最も安全で効果的です。
パターン②:「孫」へはこれまで通り「暦年贈与」が有利?
実は、7年ルールの対象になるのは、原則として「相続や遺贈によって財産をもらう人(=主に配偶者や子ども)」です。
相続人ではない「孫(※代襲相続人などを除く)」への贈与は、原則として7年ルールの対象外となります。そのため、孫への贈与に関しては、従来通り「暦年贈与」を使って年間110万円ずつ渡すアプローチが引き続き有効です。
パターン③:財産が多い場合は「合わせ技」も検討
子どもには、持ち戻しのない「相続時精算課税の110万円枠」で確実に残す。
孫には、7年ルールの対象外となる「暦年贈与」で110万円ずつ渡す。
このように、渡す相手によって制度を使い分けることで、家族全体での節税効果を最大化できます。
相続時精算課税制度を使うときの注意点
非常に魅力的な制度になりましたが、以下の注意点だけは必ず押さえておきましょう。
最初の1回目は必ず確定申告(届出書の提出)が必要
制度を利用する最初の年だけは、翌年の2月1日〜3月15日の間に税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
一度選択すると、その贈与者からは「暦年贈与」に戻せない
例えば、父からの贈与について一度この制度を選ぶと、途中で「やっぱり暦年贈与に戻します」ということはできません(母からの贈与は別で選べます)。
まとめ:2027年を迎える前に、我が家の「生前贈与シミュレーション」を!
2027年からは「とりあえず110万円を暦年贈与しておけば安心」という時代ではなくなります。
まだ比較的若い世代、または孫への贈与 ⇒ 暦年贈与
高齢の親から子への確実な贈与 ⇒ 相続時精算課税制度
この2つのルートを賢く使い分けることが、これからの相続税対策の鍵です。
「我が家の場合はどちらがトク?」「手続きはどうすればいい?」と迷ったら、ぜひ一度、相続に強い税理士などの専門家に相談してみてくださいね。
早めの行動が、大切な家族の財産を守る第一歩になります!

