過去の相続不動産、名義変更せずに放置していませんか?

こんにちは。 2024年4月に「相続登記の義務化」がスタートしましたが、皆さまのご実家や所有する不動産の名義は、正しく現在の所有者へと変更されていますでしょうか?

「最近の法律だから、昔に亡くなった家族の分は関係ないだろう」 実は、そう思われている方にこそ、今すぐご確認いただきたい重要なリミットが迫っています。

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過去の相続にも適用。期限は「2027年3月末」

今回の義務化の最大のポイントは、「制度開始前(2024年4月以前)の相続であっても義務化の対象になる」という点です。
過去の相続分については3年間の猶予期間が設けられていますが、その期限が【2027年3月31日】に迫っています。正当な理由なく期限内に登記を怠ると、10万円以下の過料(罰則)の対象となる可能性があります。

「放置」が引き起こす本当の恐ろしさ

罰則もさることながら、実務の現場で直面する最も大きなリスクは「争族(そうぞく)」への発展です。

不動産の名義変更を放置している間に、相続人の誰かが亡くなると、さらにその子どもたちへと相続権が枝分かれしていきます。結果として、会ったこともない親戚数十名で「遺産分割協議」を行わなければならず、話し合いがまとまらずに身内同士の深い対立を生んでしまうケースが後を絶ちません。

また、経営者の方であれば、自社で利用している土地や建物が先代(あるいは先々代)の名義のままになっていると、いざ事業承継を進めようとした際に、権利関係が整理できず大きな足枷となってしまいます。

まずは「現状把握」と「専門家への相談」を

期限が近づくにつれ、駆け込みでのご相談が急増することが予想されます。相続人が増えて権利関係が複雑化している場合、戸籍の収集や遺産分割協議の調整だけで数ヶ月〜1年以上の時間を要することも珍しくありません。

「そういえば、あの土地の名義はどうなっていたかな?」と少しでも思い当たることがあれば、まずは現状把握からスタートすることが大切です。

当事務所では、経営と個人の資産形成の両面から状況を整理し、必要に応じて司法書士など信頼できる専門家と連携しながら、トラブルのない円滑な財産移転をサポートいたします。期限間近になって焦らないよう、ぜひお早めにご相談ください。

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